鍼灸院の売却・買収を検討する方向けの専門情報サイト。M&Aの相場や手続きの流れ、特有のリスクから異業種参入の最新トレンドまで、成功に導くためのノウハウを網羅的に解説します。

鍼灸院特有の「属人性」リスクと引き継ぎ期間

鍼灸院M&A特有のリスクとデューデリジェンスの確認ポイント


鍼灸院のM&Aには、属人性・簿外債務・療養費請求・広告規制という4つの固有リスクがあります。デューデリジェンスではこの4点が集中的に調査され、対応の巧拙が価格と成否を左右します。


リスク①:属人性による患者離れ


「この先生だから通う」という患者が多いのが鍼灸院の特性です。院長交代が知られた途端に来院が止まるケースがあり、買い手は最も警戒します。


対策として、譲渡後も院長が数か月〜半年程度は院に残り、患者への引き継ぎを行う条件を契約に盛り込むのが一般的です。段階的なフェードアウト(週5日→週3日→週1日)や、後任施術者との同席施術を経てから完全に離れる設計が有効です。また、対価の一部を引き継ぎ後の業績に連動させるアーンアウト条項が設定されることもあります。


リスク②:未消化回数券という簿外債務


回数券やプリペイドカードは、患者から前受けした「これから施術を提供する義務」です。貸借対照表に載っていないことが多く、典型的な簿外債務にあたります。


100回分の残高が積み上がっていれば、買い手は売上ゼロで100回の施術を提供しなければなりません。M&A時には、券種・発行日・残回数・単価を一覧化して総額を算出し、譲渡価格から差し引くか、売り手が有効期限を設けて消化を促すなどの精算処理が必要です。この論点を隠したまま進めると、DDでほぼ確実に発覚し、信頼を失います。


リスク③:療養費・レセプトの請求リスク


はり・きゅうの療養費は、医師の同意書を前提とした制度です。過去に不正請求・不当請求と判断された履歴や、地方厚生局から個別指導・監査を受けた記録がないかは、必須の調査項目になります。


返還請求は過去に遡って発生する可能性があるため、買い手は将来債務として強く警戒します。同意書の保管状況、施術録の記載内容、施術管理者の届出状況を整理し、説明できるようにしておきましょう。保険中心の院ほど、この点が価格に直結します。


リスク④:あはき法・広告規制への抵触


施術所の広告は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(あはき法)によって表示できる事項が限定されており、医療広告に関するガイドラインの考え方も参照されます。具体的には、「治る」「効果が出る」といった効能効果の断定、施術前後の比較写真、患者の体験談などが問題になりやすい表現です。


看板、Webサイト、LP、SNS、ポータル掲載文まで含めて点検が必要です。買い手が上場企業やその関連会社である場合、コンプライアンス基準が厳しく、是正できなければ取引自体が見送られることもあります。


デューデリジェンスの主なチェック項目


領域主な確認内容売り手が準備する資料
財務実質利益、現預金、借入残高、私的経費の混入決算書3期分、総勘定元帳、通帳、借入明細
簿外債務未消化回数券、前受金、未払残業代、賞与引当回数券管理表、給与台帳、勤怠記録
労務雇用契約、社会保険加入状況、業務委託の実態雇用契約書、就業規則、社保関係書類
法務・許認可施術所開設届、有資格者の免許、賃貸借契約開設届控、免許証写し、賃貸借契約書
保険請求同意書管理、施術録、指導・監査の履歴同意書ファイル、施術録、通知文書
広告・集客あはき法上の広告可否、Web表現、口コミ運用サイト一式、チラシ、看板写真
事業患者数推移、再来率、単価、指名依存度予約データ、カルテ集計、メニュー別売上
設備機器の年式、リース残債、原状回復義務リース契約書、備品一覧、内装図面

スキームの選び方と手続き・届出の実務


鍼灸院のM&Aで用いられるスキームは、個人事業なら「事業譲渡」、法人経営なら「株式譲渡」が基本です。どちらを選ぶかで、引き継ぐ範囲・簿外債務の負担・税金・手続きの手間がすべて変わります。


比較項目事業譲渡株式譲渡
対象個人事業・法人の一部門法人(会社)そのもの
引き継ぐ範囲契約ごとに個別で選択できる資産・負債・契約を包括的に承継
簿外債務リスク承継対象を限定でき遮断しやすい原則すべて引き継ぐため要精査
契約の移転賃貸借・リース・雇用を個別に再契約原則そのまま維持される
許認可・届出施術所の廃止届・新規開設届が必要開設者に変更がなければ届出は限定的
手続きの手間大きい(個別同意が必要)比較的小さい
売り手の課税譲渡益に所得税・法人税等株式譲渡益に対する分離課税
向いているケース個人経営、1店舗のみ譲渡したい場合法人で複数店舗を一括譲渡する場合

個人事業主のM&Aは「個別移転の積み上げ」


個人経営の鍼灸院では、法人格がないため株式譲渡は選べません。事業譲渡スキームを用い、次の項目を一つずつ移していきます。


  • テナントの賃貸借契約(オーナーの承諾と名義変更、敷金の扱いを確認)
  • 施術ベッド・鍼灸機器・備品などの資産(リース物件は残債と再契約の可否を確認)
  • 患者のカルテ・顧客リスト(個人情報の取り扱いについて患者への周知・同意の設計が必要)
  • スタッフの雇用(一度退職し、買い手側で再雇用する形が一般的。勤続年数や有給の扱いを事前合意)
  • 屋号・電話番号・Webサイト・SNSアカウント・予約システム
  • 各種届出(保健所への施術所の廃止届と新規開設届、療養費を扱う場合は関係機関への手続き)
なお、施術所の開設者自身に国家資格は求められません。実際に施術を行う従業員が、はり師・きゅう師の免許を保有していれば適法に運営できます。これが、異業種の法人が鍼灸院を買収できる法的な根拠になっています。

契約書で必ず詰めておきたい条項


  • 引き継ぎ期間(期間・稼働日数・報酬の有無・終了条件)
  • 競業避止義務(対象エリア・年数を具体的に。過度に広範だと無効となる余地がある)
  • 表明保証(簿外債務や係争の不存在、資料の正確性)と違反時の補償上限
  • 未消化回数券の負担者と精算方法
  • 対価の支払い条件(一括か分割か、アーンアウトの算定基準)
  • スタッフの雇用条件の維持期間
  • 屋号・商標の使用可否と使用期間